皆様こんにちは。塚本空調設備です。 太陽光発電の事業を行っている方なら「絶対に知っておかなければならない事のひとつ」として、 毎年の定期報告があるかと思います。 「定期報告」、ご存知でしょうか? 年次報告と言われる場合もありますけど、 要するに「発電事業者の義務」でございます。 よく、「設備認定(通知書)」のことを「売電の権利」と言われる方がおられますが、権利と義務は表裏一体です。 ということは、「義務を履行しない=権利を主張できない」となりますので、どこかのタイミングで「認定取り消し」となったとしても、残念ながらどうすることも出来ないのが現状だと私は思っております。 ところで、今回は注意喚起をしたくて記事を書いているわけではなく、ここ最近送られてくる資源エネルギー庁からの案内(注意喚起含む)を見ておりますと、何となく「徐々に外堀を埋められてきていないかな?」と感じる事がございます。 ストレートに言えば、「認定取り消しの準備をしている?」となりますが、今回はそれを書こうかと思います。 因みにですが、私の勝手な妄想です。 よって、これから先は「陰謀論」「都市伝説」「ファンタジー」としてご覧頂ければと思います。 また、定期報告に関する注意喚起をお知りになりたい方は以前のブログ(下記URL)で詳しく書いておりますので、よろしければそちらをクリックしてください。 ☆太陽光発電の年次報告、定期報告来た!どうすればいいの?? https://tsukamoto-re.com/347/ |
コロコロ変わる定期報告の入力フォーム
定期報告を毎年行っている方(特に初期の段階で設置された方)ならお分かりかと思いますが、 「サイトに入る度に入力する内容がコロコロ変わって嫌になる」とお感じになったことはないでしょうか? 初期の頃は、「1年間でどれだけ発電したか?」が重要項目だったと思います。 この「発電量の報告」が地味に大変だったのをよく覚えています。 そこから数年後に、必須項目だった年間発電量の報告が「任意で入力」と変わりました。 言い換えれば、年間発電量の報告は「どうでもよくなった」訳です。 ※どうでもよくなった理由は割愛します。 その代わり、「設備を撤去・処分する際の費用を売電収入から計画的に積立しているか?」が重要項目となりました。 定期報告の目的が「1年間でどれだけ発電したか?」から「今まででどれだけ積立したか?」に変わった訳です。 また更に数年後には、「今まででどれだけ積立したか?」の記載項目がごっそりなくなりました! なんと、今度は積立の報告自体が「どうでもよくなった」訳です。 その理由は、運転開始してから11年目を迎える方全員から廃棄費用の積立として国が徴収するようになったからです! この事実、ご存知でしたか? けっこう知らない方がおられるので驚きましたが、要点のみ説明しますと、20年の固定買取期間の「11年目~固定期間終了までの10年間、毎月の売電収入から国が定めたパーセントを国が徴収して預かっておきます♪」という新制度でございます。 では、「10年かけて国に徴収されたお金(積立金)は、20年の固定買取期間が終了したら返ってくるのか?」とのご質問に対する答えは「返ってきません!」となります。 では、「徴収されたお金はいつ返ってくるのか?」の答えは、「設備を撤去・廃棄したあと」となります。 話が脱線しますのでここまでにいたしますが、積立の徴収が決定した後の定期報告は、「一体何のために報告しているのか?」が正直「よく分からない」ほどのグダグダな状況でして、私の中では「いつかくる認定取消し措置(Xデー)から逃れるための作業」でしかありませんでした。 |
定期報告の入力フォームに追加された謎の項目
昨年(2023年)までのグダグダな報告から一転、今年(2024年)からだと思われますが、 またまた入力フォームの内容が変更されておりました。 厳密には「項目が追加」された事になりますが、その内容が上の画像となります。 以下に原文を書き写します。 |
委託に係る事項 2025年4月以降は必ず記載すること。 なお、定期報告の内容等を端緒として、認定事業者が委託先に対する監督義務を適切に履行していないおそれが発覚した場合には、必要に応じて報告徴収・立入検査を行い、委託契約書の原本や監督義務の実情を詳細に把握したうえで、監督義務の不履行が確認されたときは、指導・認定取消しといった厳格な対応を行う。 報告義務の対象となる委託は、「委託の種類」欄に記載した業務に係る委託であって、認定事業者が直接委託するものに限る。 ただし、再エネ特措法第10条の3第2項に基づく監督義務は、再エネ発電事業の実施に係る行為全般について、再委託先にも係るものであることに留意すること。(詳細については、「再生可能エネルギー発電事業に係る業務の委託について(運用指針)」を参照すること。) また、当該報告の対象期間(設置費用報告の場合にあっては、運転開始までの期間)に契約期間が属するものを対象とする。 報告対象となる委託契約ごとに記載すること。複数の委託がある場合は、枠を追加すること。 |
サッパリ分からん!! ただ、「何かヤバい!」という感覚だけは分かるのではないでしょうか? 2025年4月以降・・・一体何が起きるのでしょうか? 今回はここまでにして、次回はこの追加項目を深堀りしていこうかと思います。 ======================== 愛知県の瀬戸市と尾張旭市、長久手市を中心に太陽光発電・蓄電池の販売・施工・メンテナンスを行っております。 「最近、売電収入が減ったような気がする・・・」とお感じの時は、「パワコン」や「太陽光パネル」の不具合が起きているかも! 当社は不具合対応の多数実績がございます。調査が必要かどうかの判断もお問い合わせ頂ければすぐに分かります! まずはお気軽にお問い合わせくださいませ! |